TAB-SUN (タブサン)パーソナルジムというのは契約書にサインしたら、もう二度と後には引き返せませんか…?



そんなことないと思うよ。



本当ですか…?返金不可と書いてあったのですが…。



書いてあっても、効かないことってあるんだよね。
ジムに通ってみたい。体を変えたい。
そう思いながらもパーソナルジムの費用の重さに、足が止まる方は多いのではないでしょうか。
数十万円単位の契約はやっぱり重くて、入会を決めた後もどこか引っかかる。
もし途中でやめたくなったら?
すぐにやめるつもりで入会する人は、ほとんどいません。
でも、人生には予測できないことってあるから、どうしても解約の必要が出てくることも。
契約書は、読めていない部分もある



無料体験時に解約のことなんて頭になかったですよ…契約書読んでもイミフでお腹すいてきますし…。



それもよくわかんないけど、最初は解約のことなんてあまり気にしないよね。
ジムのカウンセリング当日は、テンションも上がっているし、スタッフも丁寧だし、「今日だけ入会金無料」という宣伝文句には少し舞い上がってしまいますよね。
そういう空気の中で、細かい規約をじっくり読むことって、ほとんどないかもしれません。
そして後になって「返金不可」という文字に気づいたりします。
たとえば、こんなケースはあり得る話でしょう。
入会翌月、交通事故で3ヶ月の入院になりました。
ジムの契約期間は2ヶ月。
「申し訳ないけど解約・返金をお願いしたい」とジムに伝えたところ「規約に返金不可と記載があります」と言われました。
たとえ理不尽に感じても、契約書にそう書いてあったなら、どうしようもないのでしょうか。
「書いてある」は、必ずしも「有効」じゃない



サインしてしまったら、もう終わりですよね…。ファウストの盟約ですよ…。



「サインしたから全部有効」とは限らないんじゃ?
実際に東京都の消費者被害救済機関(ADR)が扱った案件では、「返金不可」のチェック項目に署名していた方が、最終的に未消化分の返金を受けています。
※ ADR(裁判外紛争解決手続)とは、裁判を経ずに専門の第三者機関が紛争解決を支援する制度です。
このケースでは「サインしたから終わり」とはならなかったわけです。



では、あきらめなくて良いのでしょうか…?



まず確認してみた方がいいかも?
一方的に消費者の不利益になる契約書の内容は、「そのまま全部が有効とは限らない」という考え方が、法律の中にあります。
ケースバイケースで、すべてに当てはまるとは言い切れませんが、諦める前に確認できる部分があるというのは、知っておいて損はないでしょう。
書いてあっても、効かないことがある
知っていれば、選べる



これで安心できますよ…。契約を破って八つ裂きにされるかと思っておりました…。



だいじょうぶだって。しっかり確認して選べばいいだけだよ。
「こういう話がある」と知っているだけで、ジムを選ぶときの目線が変わります。
近頃は解約のルールが明確なジムが増えていて、入会前にきちんと説明してくれる場合がほとんどです。
最初の一歩を、安心して踏み出せる場所を選べたら、理想のボディメイクやダイエットにつながるでしょうね。
まずは、話を聞いてみるところから始めてみてください。
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参考・出典
東京都消費者被害救済委員会 パーソナルトレーニング契約の中途解約に係る紛争(東京都くらしWEB)
国民生活センター「スポーツジム等の契約トラブルにあわないために」(2024年1月)
消費者契約法 第9条第1号
契約の解除に伴う損害賠償額を予定する条項のうち、事業者に生ずべき平均的な損害を超える部分は無効とされています。「返金不可」条項が争われる際に根拠とされることがあります。
消費者契約法 第10条
民法等の任意規定と比べて消費者の権利を制限し、または義務を加重する条項で、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものは無効とされています。





