TAB-SUN (タブサン)ジムをやめたいと思っております…。当初の予想よりもはるかにスパルタで、身も心もギブアップですよ…。



スタートしてからわかることもあるもんね。



しかし違約金が…ひと月分の食費を上回るほどなのですよ…。契約書に書かれてあるのでどうしようもありません…。



ちょっと待って、書いてある金額が全部有効とは限らないかも?
ジムに入会して体験レッスン時は気づかなかったのに、通い始めてから「なんか違う」と感じる方もいます。
メニューが思っていたより無理がある。
トレーナーの雰囲気が怖い。
「もうやめたい」と思っても、違約金の金額を見た瞬間に動けなくなる。
そういう状況で身動きが取れなくなっている方は少なくないのだとか。
「指導内容に納得できない」「無理なトレーニングを強いられた」というパーソナルジムに関する相談は実際にあって、「そんなこと今どきある?」ではないようです。
クーリングオフは使えないの?



クーリングオフは使えないのでしょうか…。わたくしめのようなかよわい市民の味方ではありませんか…?



うーん、自分で行って契約したものは、使えないみたいなんだよね。
クーリングオフは、訪問販売や電話勧誘など「断りにくい状況で契約させられた場合」を救済するために作られた制度です。
例えばパーソナルジムに自分で無料体験に行って契約した場合など、その前提が成り立たないとされています。
だからパーソナルジムの店舗で契約した場合は、クーリングオフの対象外とされているのが現状です。
そうは言っても、クーリングオフが使えないことと、違約金を全額払わなければならないことは、別の話です。
「書いてある金額」が全部有効とは限らない



違約金を支払うとなると…明日からメシ抜きになりますよ…。わたしから生きる楽しみを奪うつもりですか…?



違約金がありえないような金額だったら、ちょっとわかんないかも?
違約金は、書いてある金額がそのまま認められるとは限りません。
法律では違約金に関して、事業者に生じる平均的な損害を超える部分は、無効になる可能性があるとされています。



どういうことでしょう…?生活費における食費の割合は、平均をはるかに上回っておりますが…。



やめた場合にジムが損するお金も、平均の相場があるってことでしょ?
実際に東京都の消費者被害救済機関(※ADR)が扱った案件では、「返金不可」のチェック項目に署名していた方が、最終的に未消化分の返金を受けたケースが記録されています。
「書いてあるから全部払え」とはならなかったんですね。
※ ADR(裁判外紛争解決手続)とは、裁判を経ずに専門の第三者機関が紛争解決を支援する制度です。
ただ、すべてのケースで減額や無効になるわけではないので注意が必要です。
ケースバイケースで、一概に断言できるものではありません。
一人で抱えなくていい



もはやこれまでと観念しておりましたが…。ビビって損したではありませんか…。



まぁ相談に行ってみたらどうかな。違約金自体がゼロになるってわけじゃないだろし。
違約金の金額が適切かどうか、自分一人で抱え込むとなったら大変です。
「書いてある金額が全部有効とは限らない」と知っているだけで、行動できることが増えるかも知れませんね。
例えば「この違約金、高すぎない?」と思ったとき。
そのまま払うか、泣き寝入りするか、の二択じゃなくて、状況を整理するだけでも、見え方が変わることがあります。
また、困ったときの選択肢として、消費生活センター(局番なし188番)があることも覚えておいてください。
最初から解約条件が確認しやすいジムを選んでおくと、こういう不安は減らせます。
\ 無料パーソナル4回付き /
プランによって継続期間の条件があり、期間中の解約は費用が発生します。
内容を確認してから入会するのがおすすめです。
\ 医学×トレーニング /
柔軟な料金体系ですが、入会金や都度都度料金が発生することもあります。
総額は事前にチェックしておきましょう。
参考・出典
- 国民生活センター「スポーツジム等の契約トラブルにあわないために」(2024年1月)
- 国民生活センター「パーソナル筋力トレーニングでのけがや体調不良に注意!」(2022年4月)
- 消費者安全調査委員会 経過報告(2024年4月)
- 東京都消費者被害救済委員会 パーソナルトレーニング契約の中途解約に係る紛争
消費者契約法 第9条第1号
契約の解除に伴う損害賠償額を予定する条項のうち、事業者に生ずべき平均的な損害を超える部分は無効とされています。違約金条項が争われる際に根拠とされることがあります。
消費者契約法 第10条
一方的に消費者の不利益になる条項で、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものは無効とされています。





